
貸金業法が変わった
多重債務者問題を解決するために平成25年に新しい貸金業法が施工されたんじゃ。

貸金業法とは、消費者金融をはじめとした貸金業者の業務等について定めている法律です。
平成22年6月18日に、施行された新しい貸金業法では主に3つのことが変更されました。
1.総量規制
借入残高が年収の3分の1を超えると新規の借り入れが原則出来ないようになりました。
2.上限金利の引き下げ
法律上の上限金利が29.2%から借り入れ額に応じて15%~20%に下がりました。
具体的には
10万円以下の貸付に関しては20.0%
10万円から100万円以下の貸付に関しては18.0%
100万円を超える貸付に関しては15.0%
が上限金利として定められています。
3.専業主婦(夫)の方が借入をする場合は配偶者の同意書と夫婦関係証明書面等の提出の両方が必要に
同意書の中身ですが、まず配偶者が借入れをすることに対する同意書と、配偶者の借入れによって金融業者が個人の信用情報を照会することに対する同意書の2つを指します。
具体的な同意書の中身は各金融会社によって違いますので実際に借入をしようと思っている金融サービスで確認してください。
夫婦関係証明書面ですが、これは住民票や戸籍謄本などです。
あなたのご自分の年収と配偶者の年収とを合算して借入れを行う場合には夫婦であることを証明するために住民票などの提出が必要になりました。
主婦の方でアルバイトをしているものの収入が低かったり、あるいは専業主婦の方でも借りやすくなったといえます。
これによって借りやすくなったことは間違いありませんが、同意書を書いてもらう際には必ず配偶者にも借金をすることがばれてしまうのできちんと説明して納得してもらっておくことが大切です。
4.貸金業者に対する規制の強化
貸金業務取扱主任者という国家資格を持つ人を営業所に置くことが必要になりました。
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